給料差し押さえとは
日本では借金を抱えている人が増えています。借金を返済せずに放置していると、給料差し押さえに発展することがあります。
給料差し押さえの問題は、弁護士相談でも多い案件です。
債務者が返済せず滞納が続くと、債権者は契約内容に基づいて残額の一括請求を求めます。
残高の一括請求を求められても、債務者が返済できるケースは稀です。
一括支払い請求に応じないと、債権者は訴訟を起こします。
訴訟を提起すると、契約内容に基づき一括請求を行った債権者が勝訴判決を得ます。債権者は、勝訴判決が出たことで強制執行手続きに着手することになります。
判決が出ても裁判所が動くわけではないので、債権者は強制執行の申立を裁判所に起こします。
債権者は債務者の勤務先を特定し、強制執行の申立を行います。
裁判所が差し押さえを認めると、債務者の勤務先に給料差し押さえの通知が届きます。
給料の差し押さえには範囲があり、原則では公租公課を控除した給料の4分の1になります。
手取りの額が月額44万円を超えている場合は、手取りの額から33万円を控除した金額を差し押さえることが可能です。
差し押さえの範囲
債権者は給与以外にも差し押さえることができます。
預貯金は全額が差し押さえの対象になり、家や土地などの不動産も差し押さえの対象になります。
民事執行法では家電製品や家財道具など生活に必要な品は差し押さえができないので、生活必需品は残せます。
債権者側は面倒な手続きをして差し押さえをするため、確実な回収を考えます。給料は債権者にとって確実に回収できる財源です。
給料差し押さえられる人の特徴
給料の差し押さえにまで発展する人は、多重債務者が多いです。
返済に追われている中で債権者に訴訟を起こされ、給料まで差し押さえられてしまうと債務者は生活が苦しくなります。
債務者は自己破産をして借金をなくすことで、差し押さえの解除ができます。
自己破産手続が開始されれば、債務者は給料の差し押さえを免れることが可能になります。
自己破産による給料差し押さえ解除には注意点もあります。
管財事件であれば破産手続きが開始されると給与がすぐに支給されますが、同時廃止だと免責許可が出るまでは支払いが留保されます。
免責許可決定が出れば給料が支給され、保留されていた分も受け取ることができます。
免責許可決定が出るまでは2ヶ月から3ヶ月くらいかかるので、その間は減額された給料しか受け取れない状況になります。
破産手続きがスタートしても、税金の滞納で行われる滞納処分は継続します。
税金は非免責債権になるので対象にはならないです。
破産手続きを行っても解決することができないので、滞納処分によって生活に支障が出ている場合は担当の部署と交渉する必要があります。
まだ給料の差し押さえを受けていないものの、将来的に差し押さえを受けそうな場合は解決方法があります。
給料差し押さえ解除方法
滞納している債務を弁済することで、給料の差し押さえを回避することができます。滞納している債務を弁済することが困難な場合は、弁護士に相談する方法があります。
早めに弁護士に相談することで、速やかに債務整理の手続きを行うことができます。
給料が差し押さえられる前に債務整理の手続きを行えば、差し押さえを回避して借金の問題も解決することが可能です。
給料の差し押さえを受けると、その時点で勤務先に借金の問題がわかってしまいます。
借金の問題が発覚すると、昇進に影響することもあります。
様々なトラブルを避けるためにも、借金問題は早めに弁護士に相談する方が安心です。
弁護士に債務整理の相談をするのは敷居が高いとかんじている人も多いですが、現在は弁護士事務所の多くが無料相談のサービスを実施しています。
無料相談なら借金問題について気軽に話すことができ、的確なアドバイスをもらうことができます。